47.社会保険の届出

会社を設立したら、原則としては、その日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を所轄の年金事務所に提出します。

商業登記簿謄本を添付します。
その様式は地域や年金事務所によって異なりますので、所轄の年金事務所で確認をし、不明な点などは、窓口担当者の説明を聞きながら書くのが良いでしょう。

各従業員については、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。

年金手帳により基礎年金番号を持っている人はその番号を記入します。
年金手帳を紛失した人については、紛失届を出して再発行の手続をします。
報酬月額については、予定される給与の額(各種手当、通勤手当、昼食等の現物支給分も含む)を記入します。
また、扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も一緒に提出します。
新規適用の手続をする時は、通常、「保険料口座振替依頼書」もセットになっていますが、資金繰りに不安がある場合などは、振替依頼書を提出せず、当面は納付書による現金納付を選択してもかまいません。

保険料の納付は、徴収すべき月の翌月末が原則です。

従業員を雇用した月から、退職した日の翌日の前月までの社会保険料を支払うことになりますから、入社日・退社日に注意しましょう。

 

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