2.個人の印鑑登録をする
会社の発起人と役員の方には、個人の実印が必要です。
印鑑は、登録することで実印となります。
印鑑登録がまだの方は、印鑑登録をしてください。
印鑑には認められないものもあるので、注意が必要です。
通常は、所定の身分証明書をもって、本人が窓口で申請します。即時、印鑑証明書が入手できます。
既に印鑑登録をしている方は、印鑑証明書を発行してもらいます。
印鑑証明書は、通常は発行日から3ヶ月以内という有効期限があることに注意してください。
公証人役場で認証してもらう会社の定款には、発起人全員の実印を押し、印鑑証明書を1通づつ添付しなくてはなりません。
法務局の登記書類「印鑑届出書」に、設立時代表者になる取締役の方の実印を会社実印の下に押印し、印鑑証明書を1通添付します。
このように会社設立時、印鑑証明書は最低2通必要となります。








