71.印紙税の基本

収入印紙の必要書類

契約書や受領書(領収書)などは、印紙税法で定められた印紙税がかかる課税文書となります。
そのため、定められた金額の収入印紙を貼らなくてはなりません。
収入印紙を貼らなくてはならないかどうかは、文書の実質で判断します。
ただし、契約書に収入印紙が貼ってなくても、契約そのものは成立します。
税務調査などで、印紙を貼ってない事を指摘された場合、「本来の印紙税+その2倍」の過怠税がかかってきます。
自分で申告した場合も、「本来の印紙税+その10%」の過怠税がかかります。
これらの過怠税は、法人税の計算上、損金に算入することはできません。

間違って貼ってしまった場合

まちがって印紙を貼ってしまった場合、税務署に「印紙税過誤納(確認申請・充当請求)書」と、過誤納になっている文書を提出します。
印紙税を還付してもらえますので、貼りまちがえた印紙は、再利用してはいけません。
まちがった金額の印紙は、1枚5円の手数料で郵便局で交換してもらえます。

印紙とは

印紙といえば、普通は「収入印紙」を指しますが、「登録印紙」「特許印紙」「自動車重量税印紙」その他様々な種類があり、政府発行の金額証票の総称でもあります。

 

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