64.役員給与のルール

従業員に対する給与は、いつでも変更可能で、損金とすることができますが、役員給与に関しては、勝手に増額をすると、その増加額がすべて課税対象となってしまいます。
これは、会社の利益を、役員給与の増減で操作することができない様にする為です。

損金となる役員給与には3種類あります。

① 定期同額給与

一般的な役員報酬です。1月以下の期間ごとに支給し、その支給額が、その事業年度中毎回同額のものです。(家賃や利息などの経済的利益も毎月同額であればこれに該当します。)

② 利益連動給与

同族会社以外の会社で、業務を執行するすべての役員に支給されるもので、利益を基にして一定の要件のもとに算定される給与です。

③事前確定届出給与

①②以外で、確定額を事前に税務署に届け出た給与です。
「事前確定届出給与に関する届出書」で届け出ます。

ただし、上記に該当するものでも、その役員の職務の内容・収益・同種同規模類似法人の支給状況と比較して不相当に高額な部分の金額は、損金に算入されません。
また、定期同額給与を増額したい場合は、定期株主総会の開催時に決議をして変更すれば、増額をしても、損金と認められます。

 

 

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