63.交際費のルール

営業活動の現場では、円滑な商取引の為に取引先の役員や社員を接待することが必要となることが多々あります。

そのための費用を「交際費」と言います。

ただし、健全な取引、という観点からみると、望ましい事とはいえません。
そのため、交際費の増大を抑制する為に、「交際費課税」というものがあります。

まず、大法人(期末資本金の額が1億円を超える法人)については、支出した交際費の全額が課税対象となります。

中小法人の場合は、(支出した交際費の600万円を超える部分の全額)+(支出した交際費の600万円までの金額×10%)が、課税対象となります。
つまり、支出交際費は、600万円までの金額ならば、90%が損金として認められるわけです。
したがって、交際費となるか、他の費用と認められるか、は実質的に税金の負担にかかわってくるので、大きな問題となります。

たとえば、社長を支店で接待するような、社内接待も交際費に含まれます。

また、得意先を接待した場合でも、一人あたり5,000円以下の飲食費は交際費にはなりません。(会議費等で処理することができます。)

 

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