22.定款認証を受ける
定款の認証は所轄の公証人役場にて行います。
定款の認証には、以下のものが必要です。
①定款3通:公証人保管用(原本)、会社保存用(正本)、登記申請用(謄本)
すべての定款に発起人の署名(記名)押印が必要です。
②発起人の印鑑証明書 各1通:発行後3ヶ月以内のもの
③定款認証時欠席する発起人がいれば、委任状:委任状には、個人の実印を押印します。
④4万円の収入印紙:定款に不備があった場合の事を考え、定款に貼らずに持参します。
⑤定款の認証手数料5万円:定款の謄本交付手数料は1枚250円
⑥発起人の実印
認証手続きを受ける際は、事前に役場に連絡のうえ、公証人へ予約を入れます。上記に記載しました必要書類等を準備して手続きを行いますが、概ね30分程度で完了します。
会社設立@名古屋では、ご依頼いただきましたら公証人役場での手続きも代行させていただいておりますので、実際に役場にいっていただく必要はございません。(よっぽど急いで設立をお考えの際はご協力していただく場合がございます。)








