15.本店所在地・株式譲渡制限

定款に記載する本店の所在地は、

最小行政区画までの記載をおすすめします。

最小行政区画とは、東京23区とその他の市町村です。
町名地番まで定款に記載してあると、将来同一市町村内で本店移転をした時、定款の変更手続きが必要となります。
市区町村までの記載としたときは、本店の所在地は発起人の決定書で定めます。
法人設立当初はまだ法人として事務所の賃貸借契約を結んでいないと思いますので、最初は所在地を社長の御自宅に設定をされることが多いです。法人設立の後に事務所を借りれば、そこを所在地としてもよいでしょう。ただし、所在地の変更をする際には再度登記が必要になります。また、税務署・県税事務所・市税事務所等にも「異動届出書」の提出が必要になりますから、お忘れのないようご注意下さい。

近い将来、株式の上場を目指している会社でなければ、

通常は定款に株式の譲渡制限の定めを置きます。

これは、「株式の譲渡による取得について会社の承認が必要」という事です。
会社の承認は、取締役会または株主総会で行います。
会社にとって好ましくない者が株主になる事を防止できます。

株式は原則自由に売買(譲渡)出来るのですが、設立当初は代表の親族や、一部の親しい関係の者が株主となることが大半です。そこで会社にとって「好ましくない者」を株主にしないようにする訳です。要は経営の自由を損なわないためです。
この譲渡制限を付された株式を譲渡しようと希望した場合は、会社の承認が得られない場合、会社に買取を請求することができます。(または会社の指定する者でもかまいません。)その際は1株当たりの純資産額を買い取る譲渡価額とします。

 

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